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裁判の長期化についての問題点とは
先日はオウム真理教に関する一連の事件などでは、裁判の長期化について問題点や意見が取り上げられました。みなさんも、どのように感じましたか?
近年、司法が、「国民に開かれた司法」を目指し、かつ、使いやすく充実し、迅速な手続きが行われるため、一連の司法制度改革が行われてきました。政府は裁判員制度が2009年からの実施を目指しており、最近もその内容やわたしたちの義務が報道されることが多く、だんだんと身近に感じている方も多いのではないでしょうか。
また4月1日から法曹人口の増員やより実務に即した勉強を目的とした法科大学院が開講し、注目を集めました。この二つの改革も、迅速化を図るという側面も持っています。第一審の裁判を2年以内に終わらせることを目標とすることなどを内容とする「裁判の迅速化に関する法律」も定められました。
最高裁判所ホームページにて発表されている司法統計年報によると、たとえば刑事事件では、平成11年には19.2カ月かかっていた起訴から上告審終了までの審理期間が、平成14年には18.4カ月となっています。同様に民事事件や知的財産に関する事件でも迅速化はすで図られています。
みなさんが実際に裁判手続きに触れて、または事件の流れを見ていて、裁判はより一層迅速化するべきだと思いますか? そして今検討されている改革についてどう考えていますか? 「国民に開かれた司法」を実現するためにみなさんのご意見を伺いたいと思います。
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