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今週のテーマ会議番号:2863
保険の「重複保障」、確認していますか?
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5日目/5日間
働く人の円卓会議
6位
【開催期間】
2009年11月30日より
2009年12月04日まで
円卓会議とは

小野瑛子
プロフィール
このテーマの議長
小野瑛子 家計の見直し相談センター
円卓会議議長一覧
保険の重複についてお話し合いをしてきた一週間も今日で終わり。今回はちょっとご投稿が少なく寂しい状況で……
議長コメントを全文読む
4日目までに届いている投稿から...
月曜:1日目(テーマの背景) 火曜:2日目 水曜:3日目 木曜:4日目 金曜:5日目(リポート完成)
yes 付き合い加入 (モリッシー・茨城県・パートナー無・36歳)
重複だけに関わらず、自分が入っている保険の中身がよくわかりません。10年ほど前にまさに「付き合い加入」で入った生命保険が「それで結局私はどういうときにいくらもらえるのか?」よくわからないです。友達が勧めてくれたものだから「大丈夫でしょう」と思っていたのですが、昨年あたりから不払い問題を機に不安に……。説明してもらえばいいとは思いながらも相手が友達なだけに「疑っている」とも言えず、別の中立的な保険ショップで見てもらわないといけないかもしれない、と思っています。

yes AFPの資格を…… (qoomama・熊本県・パートナー有・44歳)
昨日のコメントをうけて、早速問い合わせたところ、万が一会社を退職しても個人保障の切替制度が可能とのこと。しかしこちら側だけをのこすと入院保障が少なくなることに気づき、どちらものこすことにしました。後からのコメントを読んでいて同じ医療保険に重複したとしても、その保障額が満たされてれば問題ないこともわかりました。ヒロコさんのコメントでAFPのことが書かれてました。仕事とは無縁の資格ですが、生涯の知識としてもう一度基本から勉強し資格を取ってみよかなと思ってます。

no 保険会社は大丈夫? (コギ・リン・大分県・32歳)
安く、審査なしで入れる保険は、なかなか、お金がもらえる資格が認められない、という噂や、学資保険は会社が潰れたりしないのだろうか、とか、そういう心配があります。生協に加入しているので、保証を見直して、整理してくれるサービス、利用してみようかな、と思います。
5日目の円卓会議の議論は...
月曜:1日目(テーマの背景) 火曜:2日目 水曜:3日目 木曜:4日目 金曜:5日目(リポート完成)
まず大事なのは「保障額の過不足」です
保険の重複についてお話し合いをしてきた一週間も今日で終わり。今回はちょっとご投稿が少なく寂しい状況でしたが、いただいたご投稿はどれも非常に意味深い内容でした。今回の会議を機に、ぜひ皆さんも保険の重複について考えてみてくださいね。

損害保険も生命保険も、加入するとき、見直しをするときは、過不足のない保障額を決めることからスタートします。不足していると万一のときに困ることがあるし、多すぎると保険料の無駄が発生します。イー・ウーマンの皆さんはすでに保険に加入なさっていると思いますので、その保障額に過不足がないかの検討が必要ですね。過不足を見極めるには、保険の重複を確認することが大事ということです。

qoomamaさんは今回、医療保険の重複について検討なさいました。その結果、会社の保険と個人保険の2本に重複して加入していることが判明しましたが、それぞれの保障額を検討したところ、保障額には問題ないことがわかり、2本とも継続するという方針を固められたようです。「その保障額が満たされてれば問題ないこともわかりました」とおっしゃっていますが、まさに大事なのはその点です。重複そのものに問題があるのではなく、保障額の過不足に問題があるのですから。

今回の私のコメントは社会保険(公的保障)と個人保険(私的保障)との重複にかたよってしまいましたが、なぜ社会保険について字数を割いてお話したかといいますと、生命保険の見直しアドバイスをする度に「社会保険の保障内容が理解されていないな」と感じることが多かったからです。ことに死亡保障額を決める際の遺族年金の検討です。たしかに年金保険にはさまざまな問題があり、将来ちゃんと老齢年金が支払われるかどうかの不安が大きいのですが、障害年金と遺族年金は遠い将来の問題ではなく、今現在、起こりうるかもしれない事態に関わる問題ですから、皆さんもぜひ、どんなときに、何年間にわたって、いくらの障害年金や遺族年金が受け取れるかの確認をしてみてくださいね。

最後に、社会保険(公的保障)と損害保険との関係についてふれておきましょう。現在の日本の社会保障制度においては、「人の保障」はありますが、「モノの保障」はありません。地震や台風などの大きな災害に見舞われ、家屋や家財、車などに損害をこうむったとき、ある程度の見舞金や一時的な仮住居の提供はあったとしても、国や自治体からの補償はないと考えておいたほうがいいと思います。したがって、こうした損害に対しては、損害保険や損害共済で対処するしかないわけです。ただし、1日目に書きましたように、損害保険は実際にこうむった損害額を補償する「実損てん補」の保険ですから、ここでも保障額の過不足が問題になってきます。この件については、機会があればあらためてお話し合いをしたいと思っています。

一週間のお付き合い、ほんとうにありがとうございました。いよいよ師走に入り、皆さんもお忙しい毎日だと思いますが、元気で頑張っていきましょうね。またお会いする日まで、サヨウナラ。

小野瑛子
家計の見直し相談センター
小野瑛子


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