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第39回(4) 2006/09/12
消費者金融の規制に特例の動き
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<3ページ目からの続き>
妥協策が考えられた
妥協策は2本の柱から成り立っています。一本化の実施時期を遅らせることと、特例金利を設けるというものです。
まず、一本化を実施する時期は、法律実施から3年後とします。また、実施から5年間は、「特例金利」を認めます。これは、「小口で短期」(50万円・1年以内)のものに限り、上限金利を28%まで認めるというものです。
上限金利が28%まで認められてしまっては、要するにこれまで「グレーゾーン」だったものを「ホワイトゾーン」にしてしまうということです。それも、来年からの3年プラス5年で、いまから9年間は、高金利が続くことになります。これでは、実態は変わりません。
この妥協策には、消費者団体や日本弁護士連合会が猛反発。後藤田政務官も抗議の辞任ということになったのです。
この世論の反発に、自民党は動揺。先週までに法案のとりまとめができませんでした。今週以降、あらためて検討することになりますが、そもそも何のために消費者金融の高金利を引き下げる議論が出てきたのか、それを改めて考えるべきだと思います。
毎日新聞の報道によると、消費者金融10社が借り手全員に生命保険をかけていたそうです。昨年1年間だけで、借り手が自殺したことで資金を回収できたケースは3,649件に上ったというのです。借り手の生命を担保に借金を回収しているという恐ろしい実態。
守るべきは、借り手の生命なのか、利息制限法違反で収益を上げている業者なのか。答えは明らかだと思うのですが。
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