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第24回(1) 2006/04/25
教科書や新聞の「特殊指定」とは?
【
べんじゃみんさん(東京都/公務員・教職員/34歳/女性)
からのギモン】
教科書は独占禁止法に基づき、特殊指定品目になっています。この指定を外す動きがある、というのはなぜでしょうか。
私立校教員ですと公立校の公務員ではないので、賄賂などをもらっても罰則がありません。指定が外れたら、宣伝がエスカレートすることや、私立校の教員の中には公然と「金品がないとそちらの教科書を採用しないよ」などと言う者が出そうで心配です。
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教科書や新聞の「特殊指定」とは?
「べんじゃみんさん」の質問のように、公正取引委員会は、教科書についての「特殊指定」を解除することを検討しています。「べんじゃみんさん」は学校にお勤めなので、さすがに詳しくご存じですが、学校関係者以外の人は、この問題を知らないのではないでしょうか。新聞も、このニュースをあまり取り上げていないからです。
その代わり、各新聞には、新聞の「特殊指定」解除に反対する記事がしきりに登場しています。そこで今回は、この「特殊指定」について取り上げます。
「不公正な取引」には2種類ある
公正取引委員会は、「独占禁止法」という法律を守らせるための組織です。
私たちの社会は、経済活動が公正に行われていることを前提に成り立っています。その前提を維持するために、一部の大企業や独占的な企業が不公正な取引をすることを法律で禁止しています。これが独占禁止法です。この法律の番人が、公正取引委員会(公取委)なのです。
では、「不公正な取引方法」とは、何でしょうか。公取委には、「不公正な取引方法」とはどんなものかを指定する権限が与えられています。
この指定には、「一般指定」と「特殊指定」があります。
一般指定は、すべての分野について適用されるものです。たとえば……
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