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第24回(3) 2006/04/25
教科書や新聞の「特殊指定」とは?
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教科書売り込みでは以下のことを禁止
では、教科書に関しての特殊指定から見ましょう。これは昭和31(1956)年に指定されています。指定されている「不公正な取引」とは、大別して2つです。
教科書会社が、教科書を使用する人や教科書の選択に関与する人に対して、金や物を渡したり、もてなしたりして教科書の使用・選択を勧誘すること。
教科書会社が、他の教科書会社や教科書の悪口を言ったり、使用・選択を妨害したりすること。
この指定が行われた当時は、どの教科書を使うかは学校単位で決めていました。このため、教科書会社は、各学校で採択を決める先生に対して、さまざまな働きかけをしました。それが目に余るケースもあったため、特殊指定をして、行き過ぎた働きかけをやめさせたのです。
規制緩和で特殊指定を解除へ
それが、なぜいま廃止することになったのでしょうか。その理由について公取委は、「制定後50年が経過し、教科書採択の方法、手続きが整備され、採択関係者への利益供与によって教科書の採択がゆがめられる恐れが著しく減少したため、規制の簡素化の観点から廃止する」と説明しています。
特殊指定された後、教科書採択制度は変わり、現在は、教育委員会単位で採択を決めています。地方によっては、近隣の教育委員会が一緒になって採択を決めています。
教科書の採択を最終的に決めるのは教育委員会の教育委員。この教育委員による会議を一般に公開するところも増えてきました。公取委は、こうした点を考えて、教科書採択の場にも、ある程度の競争を導入したほうがいいと判断したようです。
特殊指定を解除することで、各教科書会社は、自社の教科書の内容を他社と比較するパンフレットを作って配れるようになるので、内容で競争できるようになるとも考えているようです。
公取委の方針通り、教科書の特殊指定が解除されると、“常識の範囲内”で、教科書会社が、教育委員会の関係者に中元や歳暮を贈ることができるようになります。教科書会社が、「教科書の内容を紹介する」研究会を大々的に開くことも可能になります。
もちろん、教育委員会関係者は公務員ですから、贈収賄罪の適用もありうるので、過度の利益供与は法律違反になります。法律違反になるという歯止めがあるので、特殊指定を解除しても賄賂攻勢は起こらない、というのが公取委の判断です。
ただ、「べんじゃみんさん」の懸念のように、私立学校の教職員には贈収賄罪の適用はありませんから、心配するような事態が起きる可能性はあります。
でも、私立学校に納入する教科書は多くても数百冊単位。教科書会社がお金をかけて売り込んでも採算がとれないので、目に余ることにはならないという見方もあります。
この公取委の方針に対しては、教科書の出版社の集まりである教科書協会が……
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