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裁判員制度の導入に対して抱く思いとは?
みなさん、日本でも「陪審員」類似の「裁判員」制度が平成16年に法律制定、数年の準備期間を経て導入されることを、ご存知ですか。
アメリカ映画では、よく「陪審員」がたくさん登場して、その前で証人尋問や双方の弁論が行われます。そして、陪審員だけが別室に行って裁判の結論を評議し、まとまれば別室を出て法廷に戻り、厳かに宣告します。よく映画の最後の場面では、別室から出てきた陪審員に裁判官が「評議はまとまりましたか? 」と尋ね、陪審員代表が「はい。被告人は、無罪」と宣告したりします。陪審員こそが、事実認定権者なのです。
さて、日本でも、「陪審員」類似の、裁判官とともに事実認定権を有する、「裁判員」を採用した裁判を受けられるようにしようというのが、今回の法制度改革の目的です。
時代を遡れば、日本でも、昭和3年から18年まで、刑事訴訟の一部について「陪審制」が実施されたことがありました。しかし、あまり利用がなかったこと、戦時体制になりつつあったことなどから、制度を停止して以来、長らく職業裁判官による裁判が続いているのはご存知の通りです。
しかし、職業裁判官よりも素人の一般常識人の感覚を裁判により反映させるべきだ、そもそも主権者は国民である、等の理由から、司法制度改革審議会の提言により、実現の運びになりました。
さて、裁判員は、ある日、裁判所からの通知により刑事事件を裁判官と一緒に審理して下さいと頼まれ、原則断れないとされるようです。
みなさん、裁判員に選任されること、あるいは裁判員の法廷を想像してみてください。この制度が導入され、市民が主体的に裁判に関わることで、長年の法曹界の悩みであった「市民と司法との距離」を縮めることができるのでしょうか? ぜひみなさんのお考えをお聞かせください。
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