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生命保険の告知義務違反による保険金不払い問題が、新聞や雑誌をにぎわしています。すすめられるままに契約を変更したら大損した、という不正転換に対する苦情も、国民生活センターや各地の消費生活センターに数多く寄せられています。しかし、保険会社は「約款を読めばわかるばず」として支払いを拒絶したり元の保険に戻すことを拒否、裁判でも保険会社勝訴の判決が圧倒的に多いのが現状です。
損害保険の分野でも、約款を読まなかったためのトラブルが少なくありません。スマトラ沖地震のように海外旅行中の地震や津波による損害は、海外旅行傷害保険では補償してくれるものの、普通の傷害保険では国内、国外ともに地震のケースはアウト。火災保険に地震保険特約をつけていないと、地震が原因の火災で家が焼けても保険金が支払われないことはご存じですよね。でも、台風や雪災などの自然災害の補償についてはどの程度ご存じですか?あなたの自動車保険はクルマが流されたり、押しつぶされたりしたときに、補償してくれるでしょうか。
国民の9割が何らかの民間保険に入っている状況ですが、いざというときに役に立たなければ入る意味はありません。契約する前にあなたは約款を読みましたか?「読まなかったあなたが悪い」といわれて納得できますか?