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今週のテーマ会議番号:1819
裁判員、市民として一度はつとめたい?
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3日目/5日間
働く人の円卓会議
1位
【開催期間】
2006年02月13日より
2006年02月17日まで
円卓会議とは

志賀こず江
プロフィール
このテーマの議長
志賀こず江 弁護士
円卓会議議長一覧
裁判員制度が始まることはすでに決まっている以上、できる限りよりよい結果がでるよう、さまざまな手立てが……
議長コメントを全文読む
2日目までに届いている投稿から...
月曜:1日目(テーマの背景) 火曜:2日目 水曜:3日目 木曜:4日目 金曜:5日目(リポート完成)
yes 義務感からのイエス (saecho・神奈川・パートナー無・28歳)
パートナーが弁護士のため、日本で陪審制土が無いのは、(今は)現在を含めた短期間であることはわかっているのですが、同時に一般市民と司法に携わる人との事件の理解度が違うことも痛感しています。現在あるであろう冤罪を軽減するために陪審員になってみたいとは思いますが、違う種類の冤罪を作らないための司法教育も一般化されるべきだと私は思います。

yes 裁判員制度 (じんの・福岡・パートナー無・27歳)
実際、よく理解しているとは言いがたい状況です。今まで無関心だったので、判決を下せるというか、そういった真剣に考える機会を与えていただけるということで、もし私が選ばれたらつとめてみたいと思っています。ただ、その判決を下した一員ということで、被疑者に恨まれたり身元がバレて事件に巻き込まれる……ということがあるのでしょうか? と不安に思うこともあります。

yes 社会の一員として (まいか・大阪・パートナー無・38歳)
かっこいい言い方をすれば、社会の一員として自分達の周りで起きた事件を真剣に考えることは必要だと思いますので、裁判員になってみたいという気持ちはあります。でもこういう気持ちを同じ社会のなかで、きちんと理解してもらえるかという疑問あります。裁判に出席するから会社を休むにしても、それを認めてもらえるような社会なのかということです。事件の秘密を守ることも大変そうだし、裁判員の身の安全確保など、不安要素も多いです。

yes つとめたい思いと怖さ (youyouchan・千葉・パートナー無・29歳)
裁判員をつとめてみたいと思いますが、人ひとりの人生を決定してしまうという怖さもあります。まず事件の背景やあらゆる情報を公平な目で見るための価値基準を裁判前に知らなければならないと思います。また、「無作為」に選ばれた20歳以上の市民といっても世の中にはさまざまな考えを持つ人、また資質も一定ではないと思います。被告に不利になる可能性もあるのではないでしょうか。「そもそも自分に人を判断する能力があるのか」と、精神的苦痛を受ける人も出てくるのではないかと思います。

no ある意味「冷徹さ」が必要 (いまいくん・埼玉・42歳)
例えば裁判で被告人が涙ながらに陳謝と反省の意を表したとします。例えそれが刑を軽くするための演技だったとして、一般の人にそれを冷静に判断することが可能なのでしょうか? 米国では陪審員の心証をよくするための演技も裁判の技術の一つと考えられているようですし、原告側が陪審員の心証を害して無罪になるケースもあると聞きます。個人的に、これが正しい裁判だとは思えないので、やはりプロの、ある意味「冷徹な」判断で行うべきだと私は思います。

no 専門家を増やすほうが良いのでは (aibe・大阪・パートナー有・30歳)
裁判がますます長くなるのでは、と心配です。専門家と一般の人とで対等に話し合いが成り立つとは思えないのです。日本では議論の訓練もしてませんし、自分の意見を言える人も、欧米に較べたら少ないのではないかと思います。当たらず触らずの傍観者になり、結局専門家が決めてしまうのでは……と、ついつい、否定的に考えてしまいます。それよりも、専門家の数を増やすほうが良いのではないかと思います。
3日目の円卓会議の議論は...
月曜:1日目(テーマの背景) 火曜:2日目 水曜:3日目 木曜:4日目 金曜:5日目(リポート完成)
不安解消のための準備はされています
裁判員制度が始まることはすでに決まっている以上、できる限りよりよい結果がでるよう、さまざまな手立てがなされています。

大きな前提として、司法の知識がないという不安を持たれている方が大変多いようですが、まさに、この知識がない人が裁判に参加することに、裁判員制度の意義があるのです。ですから、私たちのような法律の専門家は、裁判員にはなれません。司法の知識がないことは、裁判員としての最も重要な条件なのだと胸を張ってください。

仕事や育児・介護等のために、裁判員になれないといったことがないよう、職場環境の整備や託児所・介護サービスの充実など、さまざまな分野でハード・ソフトの両面から、いろいろな具体的計画が準備されつつあります。

使用者は、休暇の申し出を拒めませんし、不利益な扱いもできません。ただ、法的に保護されることと、心情的な問題は別ですから、今後、どれだけ裁判員制度の重要性が意識されるかにかかっています。また、氏名・住所などは公表されませんし、裁判員に危害が及ぶおそれがあり、その職務を行うことが困難な場合は、裁判官だけで審理を行うことになっています。

さて、専門用語の見直しも進んでいますが、特殊な言葉遣いも含めて、裁判官・検察官・弁護士に対してここが変ですよということがありますか。

志賀こず江
弁護士
志賀こず江


関連参考情報
■ 「裁判員制度で司法との距離は縮まる?」
2003年のサーベイは、こんな結果でした。
■ 「裁判の傍聴をしたことがありますか?」
もしわたしがこの事件の当事者だったら。
■ 「「訴えたい」と思ったことがある?」
立ち直りの手段として。
■ このジャンルの過去円卓会議をチェック
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