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第31回(3) 2006/06/13
「村上ファンド」封じの法律成立
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<2ページ目からの続き>
村上ファンドが駆使した手法とは
さらに新しい法律は、村上ファンドお得意の手法を封じるものになっています。
一般の投資家や企業が、上場企業の株を5%以上買った場合、5営業日以内に財務局に報告しなければなりません。5%もの株を持っていれば、大株主。その企業にどんな大株主がいるのかは、投資をする上で大事な情報なので、一般の投資家がすぐに情報を得られるようにしているのです。
この場合の「5営業日」の「営業日」とは、証券市場が開く日のことです。たとえば金曜日の次の営業日は月曜日ですので、金曜日と翌週の月曜日で2営業日ということになります。
ところが、投資ファンドには、例外が認められていました。たとえば村上ファンドがどこかの企業の株を5%以上買い占めても、その報告は、3カ月ごとにまとめて、その翌月の15日までに報告すればよかったのです。つまり、7月に5%以上株を買っても、報告は10月15日でいいというわけです。
この例外規定を利用すると、村上ファンドは、ほかの人に知られずに、こっそり、じっくり、ゆっくり株を買い占めることができます。3カ月近くかけて株を買い集めれば、株価を急上昇させずにすむでしょう。その後、「実は5%以上買いました」と報告すると、「村上ファンドが買った株は高値になる」という“神話”が生まれていますから、一般の投資家が殺到します。結果として、“神話”通りに株価は急騰。このとき、村上ファンドは、安く買い集めていた株を売り抜ければいいのです。
ファンドにどうしてこんな特例が認められてきたかというと、ファンドは多くの企業の株を大量に購入しているから、それを報告するには手間隙がかかるだろう、という配慮からでした。
しかし、村上ファンドは、この“親心”をうまく利用していたのですね。
村上ファンドが株を買い集めていることは、だいぶ経ってからでないとわからない。そこで、この手法は「ステルス作戦」と呼ばれたものです。
この手法を封じるため、ファンドが5%を超える株を買い占めた場合、2週間ごとにまとめて、それから5営業日以内に報告することになりました。
一般の投資家が株を買い、その株価が上がったら、売って差額を……
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