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今週のテーマ会議番号:2123
年金分割。離婚は増えると思いますか?
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4日目/5日間
働く人の円卓会議
4位
【開催期間】
2007年03月19日より
2007年03月23日まで
円卓会議とは

金野志保
プロフィール
このテーマの議長
金野志保 弁護士 早稲田大学大学院法務研究科教授
円卓会議議長一覧
本日もたくさんのご投票・ご投稿、ありがとうございました。世上、年金分割にまつわる無責任な議論がなされ……
議長コメントを全文読む
3日目までに届いている投稿から...
月曜:1日目(テーマの背景) 火曜:2日目 水曜:3日目 木曜:4日目 金曜:5日目(リポート完成)
yes 年金分割だけに頼るのは疑問です (non蒼papa・千葉・パートナー有・46歳)
年金分割だけでは生活費に不足するから離婚をやめるという意見に対しては、本当に離婚したかったのかな?と疑問に感じ、賛成できません。理由があって各々の道を歩むことになれば、生活も含めて見極めるべきで、財産とそれからの稼ぎ以外頼るものはありません。おっしゃるとおり、最終場面では財産のことがフォーカスされるのが一般的な傾向でしょうし、私もそうなるかもしれません。だからこそ、正常心でいる普段から、財産は5割ルールが当たり前としておきたいと思います。

yes すべてではない (やっちゃん24・大阪)
この時代、年金だけで十分な生活ができないのは当たり前のことになっています。年金分割で「老後が明るく開ける」や「年金額が十分でないので離婚を早まるな」という極端な報道には疑問を感じます。年金分割はプラスアルファやきっかけの一つにはなりますが、すべてではないので、いずれにしても離婚しようとする人には自己責任でお金についての知識と覚悟が必要だと思います。

yes 残念ながら…… (いまいくん・埼玉・43歳)
増えるのでしょうねぇ〜! やはり熟年離婚に対する一番の障壁は経済的なことでしょうから、これが無くなれば離婚に踏み切る妻が多くなるのはやむを得ないでしょうね。男の側から言わせてもらうと、家族のために一生懸命働いて、やっとのんびりできると思った矢先に離婚を突きつけられたんじゃたまらんなぁ〜! とは思います。夫婦ってそんなもんなんでしょうかね。

yes 増えるとは思いますが。 (SINO・千葉・パートナー有・55歳)
増えるとは思いますが、基礎年金(国民年金加入分)は、満額でも月額6万。それに夫からの分割分を加算しても、年金収入って少ないんですよ。社会保険庁に問い合わせて夫の年金額を聞いたらビックリの少なさです。(離婚云々は別として)自分自身の資産形成を若いときから考えておくべきだと思います。

yes 非は全面的に夫? (aibe・大阪・パートナー有・31歳)
安易な離婚の増加が心配です。定年までがんばって勤めて、退職金と共に年金まで持って行かれる夫は、使い捨てされている、という見方もできませんか。夫婦の事情はもちろんそれぞれですが、本当に支えていたのなら、余生も支え合えるのでは。我慢はお互い様ですから。もちろん、暴力や浮気などがあれば別。辛い思いをした方にとっては、良い制度だと思います。

no 増えても一時的では? (junko1942・京都・45歳)
一時的に時流にのって増えるかもしれませんが、世代が変わり、経済力のある女性も増えてきます。離婚率は今後も高くなる可能性はあるかもしれませんが、年金分割が影響因子になる離婚は増えても一時的ではないかと思います。時流やメディアに踊らされてほしくないなと思います。
4日目の円卓会議の議論は...
月曜:1日目(テーマの背景) 火曜:2日目 水曜:3日目 木曜:4日目 金曜:5日目(リポート完成)
「残された問題点」
本日もたくさんのご投票・ご投稿、ありがとうございました。
世上、年金分割にまつわる無責任な議論がなされていますが、少なくともイー・ウーマン読者の皆様は、そのようなものに踊らされてはいないということがわかり、少し安堵いたしました。

なお、年金分割には2段階あって、平成20年4月1日以降の離婚成立に際し、平成20年4月1日以降保険料納付分の3号被保険者については請求さえすれば当然に5割が分割されるのに比し、それ以前の納付分について、または妻が3号被保険者以外である場合については協議・調停・審判・訴訟などの過程を経て分割割合を決めないとなりませんのでご注意ください。

さて、年金分割は、いろいろな長所や短所、あるいは上記のように不完全な部分を含みながらも、離婚の局面における男女間の財産的な平等について、一歩前進した制度であることは間違いないでしょう。

他方、離婚時の財産分与においては、まだまだ不十分な部分が残っています。たとえば、「5割ルール」と言っても、相手の隠し財産まで強制的に調べる手段は日本の法制度上はありません(相手の取引銀行がわかっていれば、離婚訴訟まで行けば「調査嘱託」という手法によって、裁判所を介して銀行に対して調査してもらう手法がありますが)。従って、「5割ルール」の前提となる、何が「夫婦共有財産」なのか、を客観的公平に決める手段に欠けているところがあるのです。

他方、離婚の実務においては退職金も年金と同じように問題視されてきましたが、今のところ、退職金の支給後に離婚する場合は(婚姻期間に応じて)財産分与の対象となりますが、将来受領すべき退職金については、原則的には分与対象になりません。年金分割制度が成立したことに比して、まだまだ遅れているように感じます。

この点は賛否両論があるとは思いますが、夫が、「ようやくのんびり老後を送れる」と退職したとたん、退職金の支給を待っていた妻から三行半を突きつけられるよりは、互いにやり直しがきくもっと早い段階で、退職金の相応の部分を払う約束をしてでも離婚しておくほうが良いように感じます。

年金分割制度によって多少修正された部分があるにせよ、こういった財産分与の不十分さ・不徹底さについていかがお考えでしょうか。ぜひご意見をいただきたいと存じます。

金野志保
弁護士 早稲田大学大学院法務研究科教授
金野志保


関連参考情報
■ 「夫婦の年金分割制度、賛成ですか?」
社会は個としての自立を求める方向に
■ 「離婚について知りたい法律がありますか?」
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■ 「子どものために離婚をあきらめますか?」
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