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今週のテーマ会議番号:2018
聴いた講演をブログに。著作権、考えたことある?
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3日目/5日間
働く人の円卓会議
2位
【開催期間】
2006年10月30日より
2006年11月03日まで
円卓会議とは

金野志保
プロフィール
このテーマの議長
金野志保 弁護士 早稲田大学大学院法務研究科教授
円卓会議議長一覧
本日もたくさんの投稿をありがとうございました。まず、昨日もお話しましたが、誤解がないように前提問題と……
議長コメントを全文読む
2日目までに届いている投稿から...
月曜:1日目(テーマの背景) 火曜:2日目 水曜:3日目 木曜:4日目 金曜:5日目(リポート完成)
yes どこまでが違法か? (ship・広島・パートナー有・48歳)
ライターをしているので本からの引用や、ホームページからの引用・掲載に関しては作者の許諾を取るようにしています。講演の場合は内容の骨子を100文字程度にまとめたものでも違法になるのでしょうか? 社団法人著作権情報センターでも、ある程度は無償パンフレットなどで学習できますが、細かいところはやはり専門家に指導を仰ぎたいですね。

yes 内容は書きません (kyoko-o-55・兵庫・パートナー有・29歳)
講演を聴いて、すごく感動した場合、その感動を伝えるために感想は書きますが、話の内容は書きません。具体的な言葉を一般的な言葉に置き換えるようにしています。講演者はその話で利益を生み出しているだろうから、それを勝手に第三者がその他大勢に向けて無料で知らせてしまうのは、いかがなものかと思います。それでは講演者の利益をあげる機会を邪魔しているように思うからです。悪気はなかった、は言い訳になりません。

yes 「引用」は明確に (いまいくん・埼玉・43歳)
例えば講演の内容に対してブログで意見を述べる(書く)のであれば、まずその出典(講演者、講演の主催者、場所、日時など)を明らかにして、それに対して意見を述べるようにすれば著作権には引っかからないですよね。これは「引用」と言って出版物に対しても認められている行為です。講演の内容を自分の意見のようにブログに掲載してしまうのは論外として、その出典を明らかにしなかった場合にも、著作権上問題が発生すると思います。……というのが私の解釈ですが、どうでしょう?

yes 感想を書くようにしています (わくらく・兵庫・パートナー無・33歳)
著作権のこともありますし、何よりブログでは自分の言葉で伝えたいと思っています。なので、講師の言葉をそのまま引用するのではなく、感想や気づきを書くようにしています。例えば「○○さんの話を聞いて、時間の使い方を見直そうと思った。特に休日をもっと有意義に使えるのでは」といった感じです。

yes 感想はいいんですよね? (Bua・東京・パートナー有・33歳)
内容を載せてはいけないと思っていますが、個人的感想は載せてもいいと思っています。一度はしっかり学びたいですね。
3日目の円卓会議の議論は...
月曜:1日目(テーマの背景) 火曜:2日目 水曜:3日目 木曜:4日目 金曜:5日目(リポート完成)
『合法な利用方法である「私的使用のための複製」は、web上ではできない』
本日もたくさんの投稿をありがとうございました。
まず、昨日もお話しましたが、誤解がないように前提問題としてお話ししますと、ご本人に許諾を得さえすれば、要約をしようが、一部引用だろうがどんなに長く書こうが、講演者の写真を載せようが、何をしてもかまわないのです。(また、講演の内容に一切触れずに感想だけを書くのも、まったく著作権侵害をしていないのでもちろんかまいません)

今ここで皆さんと一緒に考える著作権の問題は、ブログの中で講演の中身に触れたいときに、「無断でしていけないことは何か、していいことは何か」という問題で、「場合によっては著作者から損害賠償請求を受け、あるいは差止を受け、あるいは犯罪となる」という行為と、合法な行為との間の線引きをしよう、としているということをご理解ください。

著作権法では、著作者に無断でも行ってもかまわない使用方法についての規定を複数置いています。中でも日常生活の中での利用形態としては、「私的使用のための複製」「引用」が典型的なものでしょう(学校教育などに関してはまた別途規定があります)。

まず、私的使用のための複製についてですが、何が私的使用といえるかについて、いくつか要件がありますが、ブログにアップする行為との関係で確実にひっかかるのは、「個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において」(著作権法30条1項)という要件です。これはきわめて限定的な範囲を想定しているものとされ、ブログに載せて不特定多数に向けてインターネットで発信することは私的使用とは言えません。「非営利だからいいのでは?」という意見もよく聞かれますが、非営利であっても違法です(もちろん営利目的ならどんなに少人数相手でも「私的使用」とは言えず違法です)。また、私的使用として許されるのは「複製」行為のみであって、インターネットに乗せる「送信可能化」(アップロード)は、この条文によっては許されていないのです。

ブログに講演の内容を載せるにあたり、もっとも合法化しやすい利用方法は「引用」と思われますが、皆さんの間にも、合法な引用方法については誤解も多いようです。出典を書くだけでは合法な引用とはなりませんし、たとえ分量が少なくても要約=翻案していれば違法です。

引用については、長くなりますので、また明日触れたいと思います。皆様からも、日々、ブログを書くにあたって、著作権上不安に思っているご質問などをお寄せ頂ければと思います。

金野志保
弁護士 早稲田大学大学院法務研究科教授
金野志保


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