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今週のテーマ
会議番号:1972
ネット情報を利用するとき、著作権に配慮していますか?
投票結果
66
34
649票
335票
この会議への投票・投稿は
募集を締め切りました。
【開催期間】
2006年09月04日より
2006年09月08日まで
円卓会議とは
このテーマの議長
金野志保 弁護士 早稲田大学大学院法務研究科教授
昨日も多くの投票・投稿ありがとうございました。私の表現が悪かったのか、少し誤解された方もいらしたよう……
議長コメントを全文読む
3日目までに届いている投稿から...
講演の感想もだめなのですね! (ワクワクカタライザー・大阪・パートナー有・45歳)
ブログに講演やセミナーのコメントを書いたり感想を載せるのも著作権違反とは! これまで、講演・セミナーで感じたことを気軽にブログにのっけたり、レポートを友達に配っている私は、とってもショックです。情報を収集したり発信するのが大好きなので、著作権の取り扱いはいつも気になっていました。合法的な引用方法、ぜひ知りたいです。
お金と思いやり (blueberry53・大阪・パートナー有・50歳)
著作物は利用し利益を得ると問題だということはわかります。また、お金をかけて作られたもの、あるいは努力して生み出されたものを勝手に利用してはいけないこともわかります。でも、感動した言葉や有意義なお話しは、ついつい勝手に利用してしまうことがあります。他の方が著作物を利用するときは、自分の思いこみでなく、利用された方がどのように感じられるか……そんな思いやりを持つことが大切な気がします。
ガイドラインの必要性 (紅一点・愛知・パートナー無・24歳)
留学時、どんなレポートにも引用したレファレンスをきちんと掲載しろと口うるさく言われました。犯罪であり、退学の可能性もあるからと。よって、社会人となった今も、作成資料には注意を払っていて、出所が明らかでないものは断念しています。特にネット上のものは、書籍のように著者が明確でなくページ製作者も曖昧なことが多いため、追跡が困難です。資料にしても、引用の引用だったりしかねません。ガイドラインがネットページ作成者の側にもネット上の資料を引用する側にも必要だと感じます。
引用は慎重に (いまいくん・埼玉・43歳)
SNSなどでも文章の引用は慎重にしてます。画像は自分で撮影したものや、版権フリーのものを使ったりしています。ただ確かに専門家が見てどうか? というのは気になります。
配慮しすぎることには疑問も (baseball・東京・パートナー有・41歳)
広告業界という仕事柄、かなり配慮しています。資料になるものを検索し、それについての情報をチームで共有することも多々あります。それは果たして法的には違法なのかどうか、など、正確に把握はしておりません。広告で何かを引用する場合は、当然許可をとります。個人的には、私的使用とそうでないものの線引きをあまり厳密にやりすぎることについては、多少疑問があります。作家の作品をあたかも自分の作品と偽ることは、いけないでしょうが。
4日目の円卓会議の議論は...
「合法な引用方法は何か。そして肖像権・パブリシティ権へも配慮を」
昨日も多くの投票・投稿ありがとうございました。私の表現が悪かったのか、少し誤解された方もいらしたようです。講演の感想を書くのが違法なのではなく、講演の内容を簡単にまとめて(ここが翻案権侵害ですね)その感想を書く(送信可能化権も侵害します)と違法ということです。
さて本日は、
皆さんが迷いがちな、合法な「引用」(著作権法32条)について
考えてみましょう。引用が許されるためには、まず、公表された著作物であることが必要です。次に、判例によれば、自分の文章と明瞭に区別すること
(明瞭区別性)
、自分の文章が主で、引用する文章が従の関係にあること
(主従関係)
が必要となります。明瞭区別をするためには、かぎカッコをつける、字体や文字色やフォントを変えるなどの方法があります。
主従関係については、どこまでの比率であれば許されるかはケース・バイ・ケースであり、少なくとも半分以上は自分の文章でないといけないと思われますが、裁判例としては、286、253ページの書物のうち、引用部分がそれぞれ44ページにわたるものが違法とされたものがありますので、参考になると思われます。
さらに、引用された著作物の出典を書く必要があります
(出所明示)
。
昨日例にひいた他人の講演の例
で言えば、講演の全部を記載して(要約して翻案権の侵害をしないため)、誰のいつの講演かを明示し(出所明示)、自分の文章との区別を明示した上で(明瞭区別)自分の文章のほうが主であれば(主従関係)、合法の可能性があるわけです。しかし、人の講演を全部引用した上で自分の文章のほうがメイン、ということは現実的にはなかなか考えにくいでしょう。
なお、私的使用で許されるのは著作物の「複製」だけですが、引用については全ての利用方法が合法化されるので、正しい引用であれば、例えば自分のwebサイトに乗せることも可能です(送信可能化権侵害となりません)。
以上の引用の要件は、文章だけでなく、画像でも図表でもあてはまるものですが、
特に人間の顔の写った写真の利用においては著作権のみでなく、肖像権やパブリシティ権にも注意する必要があります。
誰であるかがはっきりとわかる写真や絵は、原則的に肖像権侵害となります。被写体が有名人であれば、パブリシティ権(タレント等の有名人の氏名・肖像を財産的に利用する権利)の侵害の可能性もあります。
よく、
自分のwebサイトにタレントやスポーツ選手の写真を貼り付けている人をみかけますが、全て違法
ですので注意してください。特に、他人の撮った写真であれば、引用の要件を満たさなければ写真の著作権も同時に侵害しているのはもちろんです。
さて、
これらの著作物の利用を合法化するための基準を聞いて、いかが思われたでしょうか。
ちょっと難しい話もあったかもしれません。ご感想をお寄せください。
金野志保
弁護士 早稲田大学大学院法務研究科教授
「デジタル著作物。コピーに抵抗はある?」
3年前はこうだった
「品格のある人と企業〜第11回国際女性ビジネス会議リポート〜」
瓜田に履を納れず、李下に冠を整さず
「ビジネス文書のリーガルチェック万全?」
リーガルリテラシーを社内で共有
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