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第45回(1) 2006/11/21
教育基本法改正は何のためか
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教育基本法の改正案が11月16日、反対の野党欠席のまま衆議院を通過しました。これから参議院で審議が行われます。これまでの国会審議は、審議時間は長かったのですが、その多くは、いじめ問題やタウンミーティングでの「やらせ質問」についてのものが多く、基本法のあり方についての審議は、決して深まったとは言えません。
それにしても、なぜいま教育基本法を変えようというのでしょうか。教育基本法とは何か、というところから考えましょう。
憲法と個別の法律の橋渡しが基本法
教育基本法のような「基本法」という名前のつく法律は、その分野の個別の法律と憲法の中間にあって、両者の橋渡しをする役割を果たす法律です。
たとえば小学校や中学校でどんな教育をするのか、などの詳細について定めたものとしては、学校教育法という法律があります。先生の資格に関しては教育職員免許法が決めています。そうした個別の法律より上に位置し、そもそもの教育のあり方を定めたのが教育基本法です。
憲法では第26条で、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」とあり、さらに第2項で、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする」と規定してあります。
ちなみに「義務教育」というのは、子どもが教育を受ける義務があるという意味ではありません。親など保護者が子どもに教育を受けさせる義務がある、という意味なのです。
憲法のこの規定にもとづき、教育基本法は第4条で、「国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う」とあり、さらに第2項で、「国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない」と書いてあります。
憲法で「教育を受ける権利」と、「子どもに教育を受けさせる義務」があることを定めた上で、教育基本法で、その義務教育とは9年であることを定めているのです。9年の内訳については、さらに学校教育法で、小学校は6年、中学校は3年の教育であることを規定している、という構造になっています。
また、憲法で「義務教育は無償」と規定し、教育基本法で、国や地方公共団体の学校の義務教育の授業料を徴収しないと書くことで、「義務教育は無償」の意味を明らかにしているのです。
これが環境問題となりますと、環境基本法という基本になる法律があり、環境保護についての個別の法律より上位に位置します。
憲法第25条で、「健康で文化的な生活」を営む権利があることを規定し、環境基本法第1条で、「国民の健康で文化的な生活」の確保に寄与するため、国や地方公共団体、事業者、国民が環境保全に取り組む責務について規定しています。
その上で、環境を守るためのさまざまな規制を定めた個別の法律が存在するのです。
こうして見ると、「基本法」という名前の法律が……
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